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家族の加入・喪失

家族の加入・喪失について

 建設業に従事しておらず、組合員の世帯に属する方が家族(扶養)として加入することができます。
 家族(扶養)の加入・喪失はその理由が発生した日から14日以内に傘下支部組合にて、手続が必要となります。
 
手続にはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認が必要となります。詳しくはコチラをご確認下さい。

家族が加入する場合

こんなとき
必要な書類
会社を退職したとき
・国民健康保険被保険者資格取得届
・加入される方の住民票(続柄・マイナンバーがわかるもの)
・加入される方の所得・課税証明書(合計所得金額、市町県民税額がわかるもの)
・資格喪失証明書、または離職票のコピー
子どもが生まれたとき
・国民健康保険被保険者資格取得届
・住民票、出生証明書、母子手帳(市町印のページ)のうちいずれかのコピー
 ※出産した方が佐建国保に加入している場合、『出産育児一時金申請』も必要となります
結婚したとき
・国民健康保険被保険者資格取得届
・加入される方の戸籍謄本(婚姻日がわかるもの)
・加入される方の所得・課税証明書(合計所得金額、市町県民税額がわかるもの)
転入、または市町国保から加入するとき
・国民健康保険被保険者資格取得届
・加入される方の住民票(続柄とマイナンバーが記載されているもの)
・加入される方の所得・課税証明書(合計所得金額、市町県民税額がわかるもの)

家族が喪失するとき

こんなとき
必要な書類
他の健康保険に加入したとき
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・新しい健康保険証のコピー、または資格取得証明書
・佐建国保の保険証
死亡したとき
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・死亡診断書、住民票の除票のうちいずれかのコピー
・佐建国保の保険証
転出したとき
(引越し・1年以上の海外渡航など)
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・喪失する方の住民票(除票)
・佐建国保の保険証
建設業に従事するようになったとき
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・佐建国保の保険証
※家族から組合員になっていただくため、『組合員の加入手続き』も必要となります
生活保護の適用を受けたとき
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・生活保護開始決定通知書
・佐建国保の保険証

注意事項

・加入の手続では保険料の判定(第6種・第7種)の為、所得・課税証明書を提出下さい。19歳以上の方で、証明書の提出が無い場合、第7種となります。
 
・喪失の手続のとき佐建国保の健康保険証は必ず返却下さい。
 
・喪失された方で、喪失日以降に当組合の健康保険証を使用し、医療機関で受診された場合、佐建国保が負担した医療費を全額返還していただくことになります。

・喪失手続きについて、手続の遅延により健康保険料の還付がある場合、還付金申請書も提出下さい。
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