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脱退について

組合員の脱退(喪失)について

理由が発生した日から14日以内に所属する傘下支部組合へ必ず届け出て下さい。
なお、組合員(本人)が喪失(脱退)する場合、ご家族も喪失することになります。
 
手続にはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認が必要となります。詳しくはコチラをご確認下さい。
こんなとき
必要な書類
他の健康保険に加入したとき
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・新しい健康保険証のコピー、または資格取得証明書
・佐建国保の保険証
死亡したとき
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・死亡診断書、住民票の除票のうちいずれかのコピー
・佐建国保の保険証
転出したとき
(引越し・1年以上の海外渡航など)
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・喪失する方の住民票(除票)
・佐建国保の保険証
建設業に従事するようになったとき
※家族から組合員になっていただきます。
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・佐建国保の保険証

※加入については『組合員の加入について』をご参照下さい
生活保護の適用を受けたとき
・国民健康保険被保険者資格喪失届
・生活保護開始決定通知書
・佐建国保の保険証

注意事項


・喪失の手続では佐建国保の健康保険証は必ず返却下さい。
 
・喪失された方で、喪失日以降に当組合の健康保険証を使用し、医療機関で受診された場合、佐建国保が負担した医療費を全額返還していただくことになります。

・組合員が喪失する場合、同日にご家族も喪失いただくことになります。

・手続きの遅延により健康保険料の還付がある場合、還付金申請書も提出下さい。
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