労災保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)は、事業所で働く労働者が業務上の事由(または通勤途上)により受けた負傷や疾病、それによる障害・死亡等に対して災害補償を行うことにより、労働者やその家族を保護する目的で作られ、労働者を雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。
労災保険は政府が管掌し、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が手続きを行っており、一定の条件に該当した場合、労働保険事務組合を作り事務処理の委託を受けることができます。
佐賀建連は、労働大臣の認可を得て労働保険事務組合を作り労災書類の提出や保険料の納付等、事務手続き一切を取り扱っています。
佐賀建連の労働保険事務組合に委託するには、佐賀県建設労働組合連合会(佐賀建連)の傘下支部組合に加入し組合員となることが必要です。
事業所は強制加入です
建設業で労働者を一人でも使う事業所は、労災保険加入が義務づけられています。
もし、加入しないで事故があったときは、補償は事業主の責任になります。
もし、加入しないで事故があったときは、補償は事業主の責任になります。
事業主(第1種特別加入)・一人親方(第2種特別加入)も加入できます
事業主・一人親方は、現場で事故があっても、自分で特別加入しないと、労災保険の適用は受けられませんので、ぜひ加入してください。
組合では、佐賀県建設労働保険事務組合を運営しています。
加入、保険料の納付、事故が起きたときの手続きなどは、事務組合が申請の支援をしています。
組合では、佐賀県建設労働保険事務組合を運営しています。
加入、保険料の納付、事故が起きたときの手続きなどは、事務組合が申請の支援をしています。
補償は
1.医療費 :治るまで全額支給
2.休業補償 :休業4日目から1日につき平均賃金の8割
3.障害が残ったとき:障害補償年金あるいは障害補償一時金
4.死亡事故 :遺族補償年金あるいは遺族補償一時金・葬祭料
保険料(令和2年度)
建築事業 | 事業主(第1種特別加入) | 一人親方(第2種特別加入) | |||
請負金額 | 保険料 | 給付基礎日額 | 保険料 | 給付基礎日額 | 保険料 |
100万円 | 2,185円 | 7,000円 | 24,272円 | 5,000円 | 31,025円 |
200万円 | 4,370円 | 8,000円 | 27,740円 | 6,000円 | 37,230円 |
300万円 | 6,555円 | 9,000円 | 31,207円 | 7,000円 | 43,435円 |
500万円 | 10,925円 | 10,000円 | 34,675円 | 8,000円 | 49,640円 |
1,000万円 | 21,850円 | 12,000円 | 41,610円 | 9,000円 | 55,845円 |
2,000万円 | 43,700円 | 14,000円 | 48,545円 | 10,000円 | 62,050円 |
3,000万円 | 65,550円 | 16,000円 | 55,480円 | 12,000円 | 74,460円 |
5,000万円 | 109,250円 | 20,000円 | 69,350円 | 16,000円 | 99,280円 |
労災保険料算出式 請負金額×0.23×0.0095 | 事業主の保険料算出式 給付基礎日額×365×0.0095 | 20,000円 | 124,100円 | ||
一人親方の保険料算出 給付基礎日額×365×0.017 | |||||
※労災保険は、業種(危険度)によって保険料が異なります。
雇用保険
令和7年4月~令和8年3月までの保険料率
事業の種類 | 保険料率 | 労働者負担 | 事業主負担 |
一般の事業 | 14.5/1000 | 5.5/1000 | 9/1000 |
建設の事業 | 17.5/1000 | 6.5/1000 | 11/1000 |
※労働者を雇用する方は、雇用保険に入る事が義務付けられています。 ※雇用保険の適用基準に付いては、事務組合までお問合せください。 | |||
労働局からのお知らせ
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