石綿事前調査結果報告システムの運用開始のお知らせ
2022-03-29
事前調査結果等の報告に使用する石綿事前調査結果報告システムの運用を開始されました。
【石綿事前調査結果報告システム】
【操作マニュアル等システムに関する情報】
厚生労働省「石綿総合情報ポータルサイト」
環境省HP
● 建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
● 一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。報告対象となる工事は以下のとおりです。
【報告対象となる工事】
※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
- ① 解体部分の 延べ床面積が80㎡以上の建築物 の解体工事
- ② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
- ③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
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