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高額療養費

高額な医療費がかかった時(高額療養費)

 ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた限度額を超えて支払った額を払い戻す制度です。
 オンライン資格確認を導入している医療機関でマイナ保険証を利用すれば、医療費の支払いのとき限度額以上の場合の一時支払いが不要となります。
 
 なお、オンライン資格確認を導入されていない医療機関で受診される場合など、『限度額適用認定証』の交付手続きを行う必要があります。傘下支部組合にて申請をお願いいたします。
 
※佐建国保では「高額療養費支給申請について」のお知らせを、診療月の3ヶ月後に対象世帯へお送りしています。
 

自己負担限度額について

70歳未満の自己負担限度額

所得区分
自己負担限度額(月額)
基礎控除後の所得合計額※1が910万円を超える世帯
252,600円+(総医療費※3ー842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)※4
基礎控除後の所得合計額※1が600万円超~910万円以下の世帯
167,400円+(総医療費※3ー558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)※4
基礎控除後の所得合計額※1が210万円超~600万円以下の世帯
80,100円+(総医療費※3ー267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)※4
基礎控除後の所得合計額※1が210万円未満の世帯
57,600円
(4回目以降44,400円)※4
住民税非課税世帯※2
35,400円
(4回目以降24,600円)※4
※1総所得金額等から基礎控除を差し引いた額のこと。
※2組合員及び被保険者全員が市町村民税非課税のこと。
※3医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割)のこと。
※4過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

70歳から75歳未満の自己負担限度額

所得区分
自己負担限度額
(月額)
外来のみ(個人)
自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯)

現役並み所得
課税所得690万円以上の方
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)※3
課税所得380万円以上の方
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)※3
課税所得145万円以上の方
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)※3
一般
課税所得145万円未満の方※1
18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
(4回目以降44,400円)※3
低所得Ⅱ
住民税非課税世帯
8,000円
24,600円
低所得Ⅰ
住民税非課税世帯
(所得が一定以下※2)
15,000円
※1世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2年金収入が80万円以下の方
※3過去12か月以内に3回以上、上限に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

入院中の食事代について(食事療養標準負担額)

年齢と区分
1食あたりの標準負担額
70歳未満の人
一般の方(下記以外の方)
490円
住民税非課税
過去一年間の入院が90日以内
230円
過去一年間の入院が90日以上
180円
70歳以上の方
一般の方(下記以外の方)
490円
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯)の方
過去一年間の入院が90日以内
230円
過去一年間の入院が90日以上
180円
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯)の方
110円
0
5
5
9
1
9
佐賀県建設労働組合連合会
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