交通事故など第三者による行為で負傷した場合でも、健康保険証を使って医療機関(整骨院等も)で治療を受けることができます。
保険証を使って治療を受けた場合、佐建国保が立て替えた治療費(保険給付分)を加害者へ請求するため、必ず「第三者行為による傷病届」を提出ください。
速やかに佐建国保へご連絡(℡0952-30-8121)をお願いいたします。
一時的に立て替えた治療費(保険給付分)は後で加害者に請求します。しかし、届け出が無ければ、佐建国保のお財布から治療費が支払われたままとなり、佐建国保が損失を受けることになります。必ず届出をお願いいたします。
第三者行為によるケガの事例
交通事故
障害事件(不当な暴力を受けるなど)
他人のペットに咬まれる
飲食店等で発生した食中毒
整骨院等による施術ミス
公道等の道路管理面で瑕疵による受傷
釣り船等船舶(マリンレジャー等)による受傷
スキー・スノーボード等の接触事故 等
※仕事上のけがや病気、飲酒・無免許運転などによる事故、自殺(自傷行為)など故意にしたけがや病気などは佐建国保の給付対象とはなりません。(保険証は使用できません。)
第三者行為による傷病届(交通事故)
第三者行為による傷病届(交通事故以外)
第三者行為による傷病届(交通事故以外) (242KB) |
見本 (305KB) |
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損害保険会社からの支援を受ける方へ
損保会社から届出の支援を受ける場合は、佐賀県国民健康保険連合会HP内の「損保会社等届出支援様式」をご覧ください。
政府保障事業について
ひき逃げなど加害者が不明の場合や、無保険事故(無共済)事故に遭われた場合、その被害者は自賠責保険(共済)では救済されません。
最終的な救済措置として被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわっててん補(立替払い)する制度です。
まずは「自動車総合安全情報(政府保障事業について)」をご参照ください。