マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバー(個人番号)とは行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤です。具体的には、社会保障・税・災害対策の法令で定められた手続きに利用され、住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号です。
佐建国保の一部手続きにはマイナンバーの記入が必要となります。
また、マイナンバーを記入した書類を提出していただくときはマイナンバーと身元の確認をさせていただく必要があります。(本人確認作業)
マイナンバーが必要となる手続き
- 加入、喪失手続
- 住所・氏名変更手続
- 療養費支給の手続
- 限度額適用認定発行、高額療養費支給の手続 など
マイナンバーの利用目的
- 当組合はマイナンバーを利用して番号法別表第一の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給または保険料徴収に関する事務」の事務を行います。
- 取得したマイナンバーは法令に定められた必要な範囲においてのみ利用します。
手続における注意点
- 郵送にて手続を行う場合、上記書類が必要となります。必要書類をコピーし、添付下さい。
- マイナンバーの申請書への記入、および上記必要書類の提示・提出は法令により実施が義務化されています。ご理解とご協力をお願いいたします。