組合員(本人)の加入資格
佐賀県建設国民健康保険組合(以下、佐建国保)は〔1〕~〔4〕に該当する方が組合員(本人)として加入することができます。
〔1〕建設業に従事している方
〔2〕佐賀建連(傘下支部組合)の組合員である方
〔3〕佐賀県内と隣県する一部の地域に住所を有している方
〔4〕法人事業所または、従業員5人以上の個人事業所の従業員でない方
※〔4〕に該当する方は、年金事務所に健康保険適用除外承認申請を行えば、佐建国保に加入できます。詳細は下記の【健康保険適用除外承認申請について】をご参照下さい。
加入の手続
次の書類を揃えて、所属される支部組合で手続きを行っていただきます。
支部によっては、組合員加入申込書などの書類や面談などがあります。また、組合費や納入方法など異なっておりますので、事前に傘下支部組合にお問合せ下さい。
《お願い》手続にはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認が必要となります。詳細は【マイナンバーについて】を参照下さい。
必要な書類
国民健康保険被保険者資格取得届(様式1号) 加入される方全員の住民票 (続柄・マイナンバーの記載があるもの) 加入される方全員の所得・課税証明書 (合計所得金額・市町県民税額の記載のあるもの) 建設業に従事している事と業種が確認できる書類 〈例〉 ◎事業主(第1種)・一人親方(第2種)の場合 ①建設業許可通知(有効期限内) ②最近請負った仕事の請求書(見積書)と領収書 など ◎雇用労働者(第3種から第5種)の場合 雇用証明書と事業所が建設業に従事している事がわかる書類 ※建設業に従事している書類は事業主・一人親方を参考下さい |
退職後、当組合に加入する場合
資格喪失証明書または、退職証明書 ※市町村国保以外(健康保険、共済組合、協会けんぽ、他国保組合など)から当組合に加入される場合 |
健康保険適用除外承認申請について
法令により、法人事業所、または常時5人以上の従業員のいる個人事業所は健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険の加入が義務付けられています。(強制適用事業所)
強制適用事業所において、厚生年金保険の被保険者となる方は次のとおりとなります。
・法人事業所の代表者、役員、従業員 ・常時5人以上の従業員のいる個人事業所の従業員 |
佐建国保の組合員が法人事業所を設立したり、強制適用事業所に勤務した場合、年金事務所に健康保険の「適用除外」承認を受ければ、引き続き佐建国保に残ることができます。
本来、協会けんぽの適用となる方でも、年金事務所から健康保険の「適用除外」の承認を受ければ、健康保険は『建設国保』に加入したままで、厚生年金保険の適用を受けることになります。
手続をしない場合、佐建国保を喪失することになります。
健康保険適用除外承認申請の手続は事業所が行います。承認申請書以外に年金事務所に提出する書類がありますので、必ず管轄の年金事務所の厚生年金適用調査課にお問合せ下さい。
手続の流れ
①事業所が承認申請書に必要事項の記入と捺印を行います。 ②該当者の佐建国保加入証明を承認申請書に記載する為、佐建国保に提出します。 ③年金事務所へ必要書類とともに提出(年金事務所に必要書類を確認下さい。) ④後日、年金事務所は決定通知書を事業所に送付するので、コピーを佐建国保に提出します。 |
《注意事項》
・この手続は事実の発生した日(法人設立・雇用日)から5日以内に年金事務所に提出する必要があります。
・承認申請を受けている事業所で、従業員雇用、または従業員退職に伴う佐建国保資格取得・喪失手続は事業所が行うことになります。必ず所属している支部組合にてお手続をお願いいたします。