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はり・きゅう・あん摩マッサージのかかり方

はり・きゅう・あん摩マッサージは医師の同意書、または診断書が必要です

次の傷病で、医師の同意書、または診断書を受けた時、当組合の健康保険証が使えます。
≪はり・きゅう≫
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症
≪あん摩マッサージ≫
関節拘縮、筋麻痺

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの申請について(受領委任制度)

 当組合は平成31年4月より、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の施術について受領委任制度を導入しています。
 これにより、施術を受けた皆様は窓口で一部負担金(3割、または2割)を支払い、皆様の代理人として施術所が当組合へ療養費支給申請を行います。(受領委任制度) 
 
 上記手続きは受領委任の申請を行っている施術所に限ります。
 受領委任の申請を行っていない施術所で施術を受けた場合、いったん窓口で全額(10割)を支払い、当組合で療養費支給申請書の手続きを行う必要があります。(償還払い)
 
≪はり・きゅう・あん摩マッサージの療養費支給申請(償還払い)について≫
次の書類を揃えて、手続きが必要となります。
①療養費支給申請書(施術所で作成していただけます。)
②医師の同意書(初回※)
※施術が長期間となる場合、6か月毎に医師の同意書を提出していただきます。

施術を受けるときの注意点

 
①受領委任に同意する場合、療養費支給申請書の内容(日数・傷病名など)を必ず確認し、同意下さい。
②必ず領収書は保管下さい。
③医療機関との併用はできません。
 (医療機関で同一疾病の治療を受けている場合は対象外となります。)
  ※あん摩マッサージの場合、医療機関で医療上のマッサージ(同一疾病か否かにかかわらず)を受けた日が対象外となります。
④当組合から皆様へ施術に関する調査(アンケート)を依頼する場合があります。当組合の適正な運営の為、何卒ご協力をお願いいたします。

施術所の皆様へ

 施術所が受領委任制度の取り扱いを希望される場合、地方厚生局への申請が必要となります。
 具体的な申請方法についてはその所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所にお問い合わせください。
 
 佐賀県内に所在する施術所は地方厚生局佐賀事務所(℡ 0952-20-1610)へ提出するようお願いいたします。
 具体的な手続きについては九州厚生局ホームページをご確認ください。
 
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